原則登記は自分でやるもの 
2016/07/09 Sat. 21:25 [edit]
久しぶりの登記ネタですね。
このブログを見ている方はご存知かもしれませんが、不動産登記は司法書士しかできないというわけではありません。
不動産登記法という法律の中にこうあります。
不動産登記法
第60条:権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
権利に関する登記とは所有権移転の登記等をさします。
また、
登記権利者=登記をしてもらう権利を有する者=売主
登記義務者=登記を行う義務を負う者=買主
です。
見ての通り、どこにも司法書士に依頼して登記をしなければならないとは書かれていないんですね。
登記の種類ごとにこの様な条文があるのですが、アタシがやったのは所有権移転の登記なのでそれを例に書かせていただきました。
他の登記についても知りたい方は不動産登記法を読んでいただければと思います。
法律なんて出されると面倒くさがられることもあるので、どう説明しようかと思ったんですが、結局そっちのが納得できるんですよねw
じゃあ、なんで司法書士が登記を代理できるの?
って話になるんですが、そこはそういう法律があるんでしょうね(;^ω^)
※興味ないので調べてません。誰か教えてくださいw
なんでいきなりこんなこと書いたかというと、登記について読者さんから相談があったんですね。
どうも不動産会社の人に
基本的には司法書士を通していただくのが通常であり、今まで弊社を通して個人登記された方は1人もいません!
と苛立たれたらしいです。
司法書士に依頼して登記するのは通常ではありません。
通常は自分で行うもの。
みんな例外をやっていれば通常という見え方をしちゃうというのは怖いですね。
(そういう話すると逸れちゃうから戻しますが…)
でね、自分でやる以上は分からない事ってすごく多いんですよ。
そういう時は登記官か相談員という人がいますので、すぐに聞きましょう。
アタシだって登記所に5回は行きましたからねw
何回でも相談できるし、しかも無料なんですよ!
その読者さんは登記官に面倒くさがられてしまっているようですが、気にすることはありません。
ちゃんと税金を納めているのですから、権利はこっちにあります。
国のサービスはしっかり使って、登記の方法をマスターしちゃいましょう♪
(払ってますよね…w)
登記はけして難しくはないので、その読者さんも無事に終わるでしょう。
絶対大丈夫です♪

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自分で登記シリーズ~申請書の綴り方~ 
2015/06/25 Thu. 17:05 [edit]
現地で担当者とやるのが確実ですが、参考程度に書いておきます。
上から順に書いていきますね。
・申請書
・登録免許税貼付台紙
・登記原因証明情報
・印鑑証明書
・代理権限証書(代理人がいる場合)
・評価証明書
・住所証明書
このように並べ替えておいておけば、登記所での動きがスムーズになるでしょう。
それをホチキスで止めて、各ページに割印を押して提出します。

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